「ズボラ女子の美意識向上チャレンジ実践部」3カ月チャレンジ利用規約

申込者(以下「甲」という)と、合同会社コンテイジャス(以下「乙」という)は、ズボラ女子の美意識向上チャレンジ実践部3カ月チャレンジに関する利用規約(以下、本規約という)を定め、本規約に従い、「ズボラ女子の美意識向上チャレンジ実践部3カ月チャレンジ」(以下「本サービス」といいます。)を提供する。

また、本規約の他、本サービスの利用ガイド、ヘルプ等の記載も、本規約の一部として適用する。

第1条(定義・目的等)
1 本規約におけるズボラ女子の美意識向上チャレンジ実践部3カ月チャレンジとは、オンラインコミュニティの集客・運営に関する一連の理論及びノウハウを提供するチームコンサルティングサービスのことをいう。
2 本規約は、甲が乙に対し、両者の真摯な協力の下、オンラインコミュニティの企画・集客・運営のサポートすることを目的としたものである。
3 甲及び乙は、本規約は、オンラインコミュニティの集客・運営及び売上の増加等について結果を保証するものではないことを確認する。
4 甲及び乙は、本規約が、甲の既存の事業に関連するものであり、消費者契約法の適用を受けないことを確認する。

第2条(業務の内容、サービス等)
1 本規約に基づき、乙は甲に対して、以下各号のサービスを提供する。
①乙が所有する独自のノウハウの提供。
③甲の新規コミュニティ企画の提案。
2 本規約に基づき、甲は乙が主催する以下各号のサービスを利用することができる。
①乙が主催するLINEオープンチャットへの参加。
②乙が主催するYouTubeライブの参加。
③zoomミーティングへの参加。

第3条(対価等)
1 甲は乙に対し、前条の各サービスを受ける対価として、入会金98,000円(税込)を下記銀行口座に振込またはクレジットカードにて支払う。
2 甲の都合によるキャンセルまたは退会などの場合による返金には乙は応じない。

(指定銀行口座)
【銀行名】ジャパンネット銀行
【店名】ビジネス営業部
【預金種目】普通
【口座番号】1284061
【口座名義】合同会社コンテイジャス
ド)コンテイジャス

第4条(契約期間)
1 本規約の期間は、申込日から、サービス開始日の3ヶ月後までとする。

第5条(責任制限)
1 本規約に基づくサービスの提供によって、乙が甲に対して負う責任は、コンサルティング・コンテンツ内容の誤りの訂正とコンサルティングサービスの再実施・コンテンツの修正・再提供に限られる。

第6条(権利の質入及び譲渡)
乙は、本規約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。

第7条(知的財産権の帰属)
1 乙が本規約に基づくサービスとして、甲に提供した著作物、アイデア、ノウハウ等の知的財産権は乙に帰属し、甲は乙の書面による許可なく、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)、実施することはできず、第三者へ公開・開示することはできない。
2 乙は甲に対し、本件業務の成果物を甲のために必要な範囲で、留保された著作権に関し著作権法に基づく利用を許諾することができる。
3 本規約の過程またはその結果により、成果物が作成される場合、当該成果物の所有権、著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)および工業所有権(特許権、意匠権、商標権およびこれらを受ける権利を含む、以下著作権とあわせて「知的財産権」という)は、乙に帰属するものとする。ただし、従前より甲または第三者が有していたノウハウ、知的財産権については、甲または第三者に帰属する。

第8条(機密保持)
甲は、本規約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

第9条(禁止行為)
甲が以下に記載する禁止行為を行なった場合、乙は直ちに契約解除をすることができ、乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対して、損害の賠償を請求する事ができる。
①乙が提供したノウハウの、著作権、その他乙の成果にかかる知的財産権の二次配布、第三者への公開。
②乙に対し、甲が損害となる危害を加えた場合。
③その他、乙から別途説明によって解説のあった行為。

第10条(解除等)
1 甲及び乙は、相手方が本規約に違反したときは、その是正を催告し、改善されない場合には本規約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本規約を直ちに解除することができる。
①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
②資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
③公租公課の滞納処分を受けたとき
④その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
3 乙は、甲が乙の指導またはコンサルティングに従わない、連絡が取れない等、継続的な関与が困難であると認められるときには、相当期間を定めて、その是正を催告し、改善されない場合には本規約を解除することができる。その場合、解除日までの契約日数相当額の入会金及び第3条2項により乙にすでに受領する権限の発生している報酬は、返金しない。

第11条(不可抗力)
1 本規約上の義務を、以下に定める各号の不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本規約の違反とせず、その責を負わないものとする。
①自然災害
②戦争及び内乱
③革命及び国家の分裂
④暴動
⑤火災及び爆発
⑥洪水
⑦ストライキ及び労働争議
⑧政府機関による法改正
⑨その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本規約を解除することができる。

第12条(損害賠償の予定等)
1 甲または乙が、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、甲または乙は、相手方に損害を賠償しなければならない。これは第10条の解除を妨げない。
2 甲が第7条1項の定めに違反した場合は、甲は乙に対し、違約金として金100万円を支払わなければならない。

第13条(協議)
 本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

第14条(合意管轄)
1 本規約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。
2 本規約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

第15条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

小宇佐拓宏(旧:ウォリお)

デジタルマーケター。オンラインサロンを立ち上げて「フロント商品不要で売れる販売フロー」を構築する「オンラインサロンマーケティング」の開発・提唱者。
早稲田大学人間科学部卒業後、マンションデベロッパー、保険会社を経て、2010年に小宇佐・針田FP事務所を設立。ミサワホーム、トヨタホーム、ライフプラザパートナーズ、船井総研などで、講演実績あり。「住宅マネープランニング」を専門としたクチコミ集客のメソッドを体系化し、2013年は年間398件の相談依頼を受注。
クチコミ集客メソッドを他業種に置き換えられるよう「クチコミでガンガン仕事が舞い込む方程式バイラルメイクセオリー」「客単価を上げながら高確率でお客様から選ばれるシェアマーケティング」などマーケティングメソッドを多数開発。セミナー・個別相談の参加者は1,300人超(2021年3月現在)。趣味は船釣りとホタルイカ掬い。

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